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"移住女性の安定的な定着のためのサービス提供"

移住女性総合支援案内

移住女性生活支援の手引書

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国民基礎生活保障

生活が苦しい人々に国家が生計費 と住居費、教育費、医療費など の給与を提供し、基本的な生活 を国家が保障し、労働能力の ある者には体系的な自活支援サービ スを提供して自活·自立を 支援する制度で、法令が定 めるところに より外国人も恩恵を受け ることができる。

適用対象

以下に該当する外国人でありながら、所得認定額基準、扶養義務者基準を同時に満たせば、国民基礎生活保障給与がもらえる。
  • 国内に滞在している外国人のうち、大韓民国の国民と婚姻し、本人または配偶者が妊娠中、または大韓民国国 籍の未成年子 女を養育して いる場合(離婚、配偶 者死 亡の場合 も含む)
  • 配偶者 の大韓民 国国籍である 直系尊 属(両親、祖父母 など)と生 計や住居を共 にして いる場合

給与の種類

  • 生計給与 : 衣服·飲食物 및燃料費
  • 住居給与 : 住居安定に必要な賃借料、修繕維持費を支給
  • 教育給与 : 入学金, 授業料, 教科書代, 副教材費, 学用品代など
  • 解散給与 : 受給者出産時に支給
  • 葬祭給与 : 受給者死亡時支給

申込方法

  • 居住地邑·面·洞住民センター及び村役場

緊急福祉支援

急な危機状況で生計が苦し い場合、生計費などを一時 的に支援する制度で、外国人も法 令が定めるところに よって恩恵を受け ることができる。

適用対象

  • 大韓民国国民と婚姻中の人
  • 大韓民国国民である 配偶者 と離婚したり、その配偶者が 死亡した人で、 大韓民国 国籍の両親や子供の面倒を見ている人。
  • "難民法"第 2条第2号に よって難民と 認められた人
  • 本人の帰責事由なし に火災、犯罪、天 災で被害を受けた人
  • その他に保健福祉部長官 が緊急 な支援が必 要だと認める次の人
  • 当人の帰責事由な く 災難などで被 害を被った人
  • "難民法"第2条第2号による人道 的滞在者

申込方法

  • 居住地邑・面・銅の住民センター・面事務所または、保健福祉のコールセンター(129)
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